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契約社員で更新の話がない!今から出来る対処法まとめ

契約社員 更新の話がない

この記事では、契約社員で更新の話がない方に向けて書いています。

突然、仕事が無くなりました。

はい。働きたかったのに働けません。

私自身は助かったのですが、私の大親友が突然ニートになってしまいました。

契約社員で更新の話がないまま契約が終わってしまいました…

契約終了まで、仕事の毎日だったので転職活動をする時間なんてないまま、ニートに。

これは契約社員、派遣社員、アルバイトやパート関係なく、契約期間がある全ての方に可能性がある話です。

もしかしたらあなたも明日から仕事が無くなる可能性があります。

今回は、契約社員で更新の話がない時の対処法をご紹介します。

契約社員で更新の話がない時の対処法

契約社員 更新の話がない


それでは早速、契約社員で更新の話がない時の対処法をご紹介します。

基本的には2つのパターンがあります。

・同じ会社で働きたいケース

・退職して他の会社で働くケース

どちらのケースか良いかは人によりますが、アナタがどうしたいかは決めておきましょう。

※友人弁護士に聞いてみた結果をケースごとの対処法としてご紹介します。

同じ職場で働きたい場合

アナタが、今後も継続して同じ職場で働き続けたい場合、更新がない理由(雇止め理由証明書)を求めましょう。

企業に対して雇止めが要件を満たしていない場合には、指摘をすることで契約の更新を求める事ができます。

詳しい要件は後程ご紹介しています。

会社に残留するときには、できるだけ、直接交渉によって穏便に解決する方が良いです。

また、同じ職場で働きたいなら、有給休暇の買取請求や退職金の請求など、退職を前提にした行動を控えましょう。

話合いに応じてもらえない場合は、内容証明郵便によって雇止めの撤回を求めて、雇止め後の未払い賃金を請求する方法もあるそうです。

退職する場合

退職を前提としている場合は、当初から強硬な姿勢で臨んでかまわないとのことです。

ゆうとも

おいこら、なめてんのか?

などは言わない方がいいですが…笑

雇止め理由証明書の交付を求めるところまでは復職したいケースと同様で、その内容が合理的でない場合には、すぐに内容証明郵便を送るそうです。

ただし、「退職を受け入れる」と言ってしまうと会社側が金銭の支払いについて譲歩しなくなる可能性があるらしい。

退職を希望しているとしても、最初の段階では雇止めが違法であることを主張した方が有利になるそうです。

交渉の経過次第で、折を見て退職を受け入れることを提案し、代わりに慰謝料や解決金を支払うよう要求して有利な条件を獲得するのが一般的だそうです。

もし、会社側との話合いが成立しない場合には、労働審判や労働訴訟によって決着をつける必要があるとのこと。

会社側と話し合いをする場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。
アナタだけでは相手にされないケースもありますし、企業側も弁護士を通して話をする事が多いです。

また、退職後の就活に関してはしっかりと準備をしておきましょう。

《就職活動は転職エージェントを使うとラク》

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契約社員で更新の話がなかった友人はどうなった?

契約社員 更新の話がない

ここからは実際に契約社員で更新の話がないと言っていた友人の話をお伝えします。

友人は、正社員としてとあるIT企業に入りました。

「最初の3ヶ月は試用期間がある。」

と面接時に聞いたそうです。

3ヶ月間の試用期間後に正式な正社員として勤める。というよくある形式でした。

彼は、2度目の転職で前回も同じような経験があったので、何にも気にせずに契約書に印鑑を押しました。

試用期間とは、企業が人材を採用する際に、社員としての適性(勤務態度、能力、スキル)を評価判断するために用いられています。

その際、長期雇用を前提としての雇用契約となります。期間の長さについては、労働基準法などで明確な定めはありませんが、1〜6カ月が一般的で、最長1年が限度と解釈されています。

なお、企業側は、就業規則や労働契約書(雇用契約書)に、試用期間についての内容を明記する必要があるので、入社の際には内容をしっかり確認しましょう。

引用:マイナビ転職

3ヶ月後に待っていたのは「契約満了」

入社してからは通常業務をこなし問題があれば解決に取り組み、課題も積極的に対応していました。

彼曰く、何の問題もなく順調に進んでいました。

〜3ヶ月が過ぎて面談〜

上司であるリーダーと部門長に呼ばれ、面談がありました。

「総合的に判断した結果、契約は更新しません。ありがとうござました。」

彼の中では、当たり前のように契約更新されると思っていたそうです。

この話を聞いたときに私は思いました。

ゆうとも

企業側から、契約を更新しない場合は遅くても1ヶ月前には言わないといけないのでは?

契約書の【契約更新の有無】で決まる

調べてみると契約書の【契約更新】の欄によって1ヶ月前に通知しなくても良い場合があるそうです。

契約更新の欄には【契約更新の有無】について書かれています。

実は、【契約更新の有無】には3つのパターンあります。

  • 自動更新
  • 更新する可能性がある
  • 契約の更新はしない

3つの書き方によって、契約更新をするのかどうか?が明示されています。

自動更新する

約束した以上、原則として更新の義務が発生します。

勤務態度や実績が著しく劣悪の場合には「やむを得ない事由」があるとして、期間の途中でも解除できます。

期間満了時に更新をしないことも許されています。

更新する可能性がある

更新の可能性を示したにすぎず、更新の義務は発生しない。

双方の合意があれば更新する。

契約の更新はしない

そもそも更新しないという契約です。

期間限定の派遣社員などはこの契約が多いです。

結論を言うと、彼の場合は契約書に「契約する可能性がある」と記載がありました。

と言うことは、1ヶ月前に【契約満了】になると言わなくてもいいです。

あくまで、その期間の契約なので。。。

こういうトラブルは多数あり、突然契約満了通告を受けることを【雇止め】と言います。

次は【雇止め】について詳しく解説していきます。

契約を更新しない。雇止めとは?

雇止め

知らないじゃ済まされない雇止めの対象にあなたも入っているかもしれません。

雇止めがどのようなことか、理解していきましょう。

雇止めの基本

雇止めとは、有期契約の社員について、契約期間の満了と共に更新を拒絶することです。

これは、ニュースなどでよく聞く【解雇】とは違います。

解雇とは

契約期間中の有期契約社員やそもそも契約期間のない無期雇用の労働者に対し、会社が一方的に契約を「途中解約」することを解雇と言います。

雇止め

契約社員などの有期契約の労働者の「契約期間の終了時に更新しない」ことを言います。

彼の場合は、「契約期間の終了時に更新しない」と言われたので雇止めになります。

この二つは法律による規制内容も、解雇と雇止めとには違いがあります。

雇止めが多発している!?

契約社員に対する雇止めは、多発しています。

それは、2013年に労働契約法の改正された事が影響しています。

2013年の労働契約法の改正では、2013年4月1日から、有期雇用の従業員が同じ職場での契約期間が通算して5年を超える場合には、無期雇用契約への転換を請求できるようになりました。

そこで、その5年後である2018年4月から、契約社員から無期雇用への転換が行われるようになっています。

この無期転換ルールの適用を見越して、会社側は有期雇用労働者の雇用期間が5年になる前に、雇止めをすることで無期雇用(正社員)への転換をさせない様にしています。

要は、今までは契約社員や派遣社員として働いて貰っていた企業側から

「君、正社員として雇うにはコストが高いし無理だわ。契約満了でー」

と言われる方が増えると言う訳です。

ゆうとも

確かに、コストは違うけど突然仕事がなくなるのは酷すぎる・・・。

雇止めが違法とされるケースはあるの?

ゆうとも

日本にはたくさんの契約社員や派遣社員がいるのにどうにかならないの?

と思ったので雇止めが違法となるケースを調べてみました。

実際に、問題になっているケースも多く、違法になる場合もあるそうです。

違法な雇止めとは?

契約社員や派遣労働者への雇止めが違法になる基準については、労働契約法で明らかにされています。

違法な雇止めは、以下のうちどちらかにあてはまるケースです。

雇止めの予告をされたまたは雇止めとされた労働者が更新の申込みをし、
使用者が当該申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき。

①これまで反復して契約の更新が行われてきており、雇止めが無期雇用契約の従業員に対する解雇と同視しうるケース

②これまでの契約の更新回数や更新手続きの態様、会社側と労働者側のやり取りの内容などから、有期雇用者が契約の更新をしてもらえると期待すべき合理的な理由があるケース

契約社員が雇止めにあった時でも、上記のうち1つでもあてはまり違法とります。

読んでみても私には少し難しくてよくわかりませんでした。。。笑

実際にあった具体例を弁護士の友人から聞く事が出来たのでご紹介します。

違法な雇止めとされる具体例

次のような場合には、契約社員に対する雇止めが違法となる可能性があるそうです。

・これまでの契約満了時には、当然のように契約更新をしてきたのに、あるとき突然更新を拒絶された

・「そのうち正社員に登用してあげる」と言われていたので業務を続けてきたのに、更新を拒絶された

・他の有期雇用労働者は契約更新されているのに、自分だけ更新を拒絶された

雇止めの通知を受けた際に確認すべき事

もしかすると、あなたも雇止めにある可能性もあります。

雇止めの通知を受けたときには、以下のポイントを確認しましょう。

契約書で確認すべきポイント

契約更新の判断基準について まずは、雇用契約書の内容をチェックすべきです。

更新の有無

 

更新しない可能性がある場合、その判断基準

明示の方法は限定されていませんが、実際にはわかりやすさから雇用契約書によって明らかにする事例が多くあります。

契約書には以下のような内容が書かれています。

更新の有無について

自動的に更新する

更新する可能性がある

契約の更新はしない

契約更新の判断基準は?

契約更新の判断基準を企業側に聞いてみましょう。

もし、会社の説明する理由が下記の判断基準と外れていた場合は雇止めが違法になる可能性があります

契約期間が満了するときの業務量によって判断する

 

契約社員の勤務成績や態度によって判断する

 

契約社員の能力によって判断する

 

企業の経営状況によって判断する

 

契約社員がそのとき従事している業務の進捗状況によって判断する

まとめ

彼はすぐに諦めて別の会社に転職していきました。

元々、才能で仕事のできる方なのですんなり別の企業が決まり、給料もアップしていました。

正直、決まっている事とはいえ、契約更新について何も言わない会社は辞めて正解です!

そんな会社よりも良い企業はたくさんあります。

今は正社員でなくても、転職エージェントなどを活用すれば今よりもっと良い条件で働ける企業は見つかりますよ♪

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